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翻訳者レビュー ( 英語 → 日本語 )

評価: 59 / ネイティブ 日本語 / 1 Review / 2017/04/15 19:01:38

ka28310
ka28310 59 長年、半導体(システムLSI)検証を手掛け、多くの英文ドキュメントに触れて...
英語

5. The terms of this Agreement will remain in effect with respect to any particular Proprietary Information until you can document that such Proprietary Information falls into one of the exceptions stated in Paragraph 1 above.
7. Until one year after the later of (i) the date of this Agreement or (ii) the last disclosure of Proprietary Information to you, you will not encourage or solicit any employee or consultant of Company to leave Company for any reason.

日本語

5.本契約の条項は、特定の独自情報に関し、それが上記第1項の例外の1つに該当することを文書化するまで、有効となる。
7.(i)本契約の日付後1年、または(ii)顧客への独自情報の最後の開示の時まで、会社の従業員またはコンサルタントをいかなる理由であれ退職させることを奨励または勧誘することはないものとする。

レビュー ( 1 )

tatsuoishimura 57 経済、法務、マーケティング関連分野を中心に、英-日、日-英翻訳を行います。...
tatsuoishimuraはこの翻訳結果を"★★★"と評価しました 2017/04/16 20:47:16

元の翻訳
5.本契約の条項は、特定の独自情報に関し、それが上記第1項の例外の1つに該当することを文書化するまで、有効となる。
7.(i)本契約の日付後1年、または(ii)顧客への独自情報の最後の開示のまで、会社の従業員またはコンサルタントいかなる理由であれ退職させることを奨励または勧誘することはないものとする。

修正後
5. 本契約の条項は、特定の専有情報に関し、かかる専有情報が上記第1項の例外の1つに該当することを立証できるまで、有効であり続ける。
7.(i)本契約の日付、または(ii)顧客への専有情報の直近の開示の遅い方から一年後まで、会社のいかなる従業員またはコンサルタントいかなる理由であれ退職させることを奨励または求めることはないものとする。

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備考: 機密保持契約書⑤