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評価: 52 / 1 Review / 2015/04/10 14:50:06
3) upon full payment, the seller shall deliver to the purchaser a deed of
absolute sale duly signed by its registered owner, the appellees. On the
same date, Pineda, out of the downpayment received from the appellants,
paid the appellees’ mortgage obligation with the GSIS in the sum of
P112,690.75 (Exhs. “D-1” to “D-3”, pp. 41-43, Ibid).
“Pineda then requested the appellees for a written authority for the release of the title from the GSIS (pp. 18-19, November 9, 1989, TSN). On January 1, 1985, the appellees gave Pineda the aforementioned authority with the understanding that Pineda will personally deliver the title to the appellees
3)支払い後、売却者は購入者へ登録所有者である被上訴人が正式に署名した売却の捺印証書を譲渡する。
同日、ピネダは、上訴人から受け取った頭金からGSISによる被譲渡人のローンの要件である総額112,690.75ペソを支払った(付録D-1からD-3、パワーポイント41から43ページ、同書)。
その後、ピネダは被譲渡人へGSISからの所有権譲渡の書面による許可を要請(パワーポイント18及び19ページ、1989年11月9日、TSN)。
1985年1月1日、被譲渡人はピネダへピネダが自己へ所有権を個人的に譲渡すると称する了解の下、上記の許可を付与した。
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元の翻訳
3)支払い後、売却者は購入者へ登録所有者である被上訴人が正式に署名した売却の捺印証書を譲渡する。↵
同日、ピネダは、上訴人から受け取った頭金からGSISによる被譲渡人のローンの要件である総額112,690.75ペソを支払った(付録D-1からD-3、パワーポイント41から43ページ、同書)。
その後、ピネダは被譲渡人へGSISからの所有権譲渡の書面による許可を要請(パワーポイント18及び19ページ、1989年11月9日、TSN)。↵
1985年1月1日、被譲渡人はピネダへピネダが自己へ所有権を個人的に譲渡すると称する了解の下、上記の許可を付与した。
修正後
3)支払い後、売却者は購入者へ登録所有者である被上訴人が正式に署名した売却の捺印証書を譲渡する。同日、ピネダは、上訴人から受け取った頭金からGSISによる被譲渡人のローンの要件である総額112,690.75ペソを支払った(付録D-1からD-3、41から43ページ、同書)。
その後、ピネダは被譲渡人へGSISからの所有権譲渡の書面による許可を要請(18及び19ページ、1989年11月9日、TSN)。1985年1月1日、被譲渡人はピネダへピネダが自己へ所有権を個人的に譲渡すると称する了解の下、上記の許可を付与した。