翻訳者レビュー ( 英語 → 日本語 )
評価: 50 / 1 Review / 2013/10/14 21:36:05
13. COOPERATION
Supplier and Distributor shall cooperate to register the Sesame and the
distribution process with any applicable governmental authorities having
jurisdiction over either the product or the process.
14. ENTIRE AGREEMENT
The parties agree that this constitutes the entire agreement and there
are no further items or provisions, either oral or otherwise.
15. ASSIGNMENT
Neither party may assign all or part of this agreement to any other
individual or entity without the other party’s prior, written consent.
Provided however, either party may, without such consent, assign their
rights and obligations under this agreement to an entity owned or controlled
by them.
13. 提携
サプライヤーと販売代理店は胡麻とその販売工程を、製品と生産工程の管轄権を持つ公的政府機関に申請して登録しなければならない。
14.全体契約
両者はこれが全体契約であることとし、他の条文や条項、口頭並び他でもって
例外がないことに同意する。
15. 譲渡
いずれの当事者も相手方当事者の書面による事前の同意無しに本契約の全部か部分的に第三者に譲渡する権利を有しない。ただし、一方の当事者がこの同意無しに行うなら、所有企業体に対して本契約に基づき、その権利と義務を譲渡してもよい。
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元の翻訳
13. 提携
サプライヤーと販売代理店は胡麻とその販売工程を、製品と生産工程の管轄権を持つ公的政府機関に申請して登録しなければならない。
14.全体契約
両者はこれが全体契約であることとし、他の条文や条項、口頭並び他でもって↵
例外がないことに同意する。
15. 譲渡
いずれの当事者も相手方当事者の書面による事前の同意無しに本契約の全部か部分的に第三者に譲渡する権利を有しない。ただし、一方の当事者がこの同意無しに行うなら、所有企業体に対して本契約に基づき、その権利と義務を譲渡してもよい。
修正後
13. 協力
サプライヤーおよび販売代理店は胡麻およびその販売工程を、製品または生産工程の管轄権を持ついずれかの政府機関に協力して登録しなければならない。
14.完全合意事項
両当事者はこの契約が完全合意事項であることとし、口頭またはその他による、他の事項または条件がないことに合意する。
15. 譲渡
いずれの当事者も一方の当事者の書面による事前の同意無しにこの契約の全部または一部を個人または企業体に譲渡する権利を有しない。ただし、いずれの当事者も、前記同意無しに、その所有しまたは管理する企業体に対しこの契約に基づくその権利および義務を譲渡してもよい。